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そしゃく・嚥下・言語の障害の障害年金認定基準

そしゃく・嚥下・言語の傷病で障害年金をとる基準

障害年金において、そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます。

等級症状
1級・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。

障害年金において、言語障害は次のように認定されます。

等級症状
1級・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・発音に関する機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの。
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級・話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの。

傷病別・詳しい認定基準