京都みやび社会保険労務士事務所

障害年金についてのメインコンテンツ

京都市、亀岡市、大津市、草津市、守山市で障害年金のお手続きをされる方へ

はじめての方へ

障害年金と一口で言っても、傷病・症状によって手続きの進め方は様々ですので、お客様の状況を考えて分かりやすく説明させて頂きます。
障害年金とは、労働に支障がある場合や病気やケガなどで通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して支給されるものです。
数多くの病気やケガが対象とされており、条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。

しかし障害年金は、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、認定の部分で低い評価となることがあります。
当社会保険労務士事務所では、より良い条件で障害年金の受給ができるよう、ご相談者の方に代り障害年金請求の事務(裁定請求、審査請求、再審査請求、年金額改定請求)の代行をさせて頂きます!

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件:初めて病院にかかった日を証明できること
  2. 障害認定日要件:初めて医師の診療を受けたときから1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。※特例あり。
  3. 保険料納付要件:年金保険料を納めていること。
障害年金の受給要件の詳細はこちら
障害年金でお悩みなら、京都みやび社会保険労務士事務所へお任せください!

京都みやび社会保険労務士事務所について

  • 明るく、楽しく、元気よく!
  • 基本に忠実に、丁寧に!
  • 感謝と思いやりを忘れずに!

この3つを心がけて日々ご相談をお受けしております。当社会保険労務士事務所では「障害年金」がご相談者の方の生活や、心の支えとなるようなるべく良い状態で受給して頂くために全力でサポートさせて頂いております。
障害年金の申請は一発勝負です!諦めなければならない状態になる前に、京都市、亀岡市、大津市、草津市、守山市で障害年金を必要とされている方は、先ずご相談下さい。

当社会保険労務士事務所では、まずはお電話やメールでご相談をお受けし、必要に応じて社会保険労務士の田中がお伺いいたします。(※新型コロナウイルス等の感染防止のため、Zoom等によるWeb面談対応も致します。)
外出するのが身体的、精神的に辛い方も、お気軽にご相談下さい。

障害年金の申請 ~よくある質問~

初診日が分からないのですが・・・

初診日が分からない

障害年金の手続きを行うにあたって多くの方がご苦労されるのが「初診日」と「保険料納付要件」です。
法律上、カルテの保存期間は5年となっているため、すでにカルテが破棄されているケースが多いのです。

カルテがなく難しいケースでも、初診日として認めていただける場合があります。
当社会保険労務士事務所では、「初診日のカルテが見つからない」という方には、当時の主治医を探すことや、確定申告書を手掛かりにすることなど、色々な方法をアドバイスさせて頂きます。

勿論、結局初診日が分からなかったという方もいらっしゃいますが、最初から諦めてしまっては障害年金の申請は出来ません。
諦めかけていらっしゃる方は、どうぞ諦めずに、先ずはご相談下さい!

障害年金の過去分を後から受給できますか?

障害年金の過去分を後から受給できますか?

障害年金の受給は、初診日より1年6ヶ月後の障害認定日に発生します
しかし、障害年金制度を知らずに、障害認定日時点から請求をすることが出来る人はとても少ないようです。
そういった方々の為に、本来ならば受給できていたであろう障害年金を「遡及請求」といって、過去5年分までは遡って請求をすることが出来ます

但し、過去5年分と決められていますので「自分も過去の分が請求できるかもしれない」と心当たりのある方は、大至急ご相談下さい。
すぐにお調べ致します!

障害年金でお悩みなら、京都みやび社会保険労務士事務所へお任せください!

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