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糖尿病・高血圧症の障害の障害年金認定基準

糖尿病・高血圧症の傷病で障害年金をとる基準

代謝疾患障害は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。

糖尿病

等級症状
3級・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの
・意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの
・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、軽い家事や事務などは出来るもの

合併症については、以下のようになります。

  1. 糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。
  2. 糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。

傷病別・詳しい認定基準